ABOUT 会社概要

トップメッセージ

これからも身近な安心とおいしさを支えてまいります。

いまや人々の暮らしを支えるインフラとなった、身近で便利なコンビニエンスストア。
私たち【株式会社フリジポート】は、森永乳業グループの一員として長年培った豊富なノウハウと高い技術力を活かし、お得意先様である大手コンビニエンスストアを支える「食」に特化した「物流」「開発・製造」「卸売」の3事業を展開しています。
マイナス20℃という低温下における物流倉庫のオートメーション化を実現した物流事業。
ヒット商品を次々と生み出す製造・開発事業。アイスクリームメーカー各社との連携で安定供給を実現する卸売事業。いずれも高いシェアを誇ります。
今後も若年層に向けた商品開発や製造工場へのソーラーパネルシステム導入、需要が高まるフローズン領域での新規事業創出など、多様な側面から企業価値を高める取り組みを推進。
お得意先様と共に、価値ある商品サービスを提供し、豊かな社会の持続的発展に貢献してまいります。

代表取締役社長  藤原 輝夫

経営理念

お得意先様を通じて社会貢献できる会社となるとともに
「永続的」に全従業員を幸福にできる会社となる。

会社概要

社名 株式会社フリジポート
所在地 〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-3 HF神田小川町ビルディング
電話番号 03-3518-6481
設立年月日 1995年11月24日
代表者 代表取締役社長 藤原輝夫
事業内容 1. 共同配送センター運営事業 2. ベンダー事業 3. 弁当・調理パン・スイーツ製造事業
資本金 3億1千万円
売上高 337億円(2024年3月)
取引先 大手コンビニエンスストア
従業員数 1,503名(2024年3月末時点)

本社所在地

会社沿革

1995.11 株式会社デリカフォーレ(宮崎)を設立 コンビニエンスストア向け米飯製造事業を開始
2002.3 株式会社フリジポートと株式会社デリカフォーレ合併 社名を株式会社フリジポートに変更
2002.7 熊本デリカエース株式会社(熊本)と合併
2004.3 首都圏、中国、九州地区の共配センター事業の運営開始
2007.11 加須(北関東地区)、更埴(長野全域に拡大) 2ヵ所の共配フローズンセンター稼働
2008.3 福岡共配フローズンセンター稼働 (山口・北九州・佐賀・熊本の拠点を統合)
2009.6 一宮(東海地区)共配フローズンセンター稼働
2009.11 船橋共配フローズンセンター、エリア拡大
2009.12 石川・富山・福井(北陸地区)共配センター稼働
2013.11 資本金を3億1千万円に増資
2015.10 熊本工場、新棟増設
2016.3 西日本支店(福岡)開業 福岡共配センターを福岡市東区に移転
2016.6 本社を港区から千代田区に移転 熊本北および南センターを統合し、熊本共配センター稼働
2016.9 広島東共配センター稼働
2019.3 加須共配センターを杉戸町へ移転 杉戸共配センターとして稼働
2019.7 沖縄うるま工場稼動
2020.9 福井共配センターを鯖江市へ移転
2022.10 千葉工場稼働
2023.3 フローズン熊本センター稼働

人権方針

株式会社フリジポートは、「お得意先様を通じて社会貢献できる会社となるとともに『永続的』に全従業員を幸福にできる会社となる。」という経営理念のもと、すべての人が持つ基本的権利である人権を尊重し、支持します。
「独自能力」と「働きがい」を最大化する人材開発で新たなことに挑戦しステークホルダーから最も信頼され従業員が永続的に安心して働ける企業となるために、株式会社フリジポートの事業活動に関わり影響を受けるすべての人の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「株式会社フリジポート人権方針」(以下、「本方針」という)をここに定めます。
また、株式会社フリジポートは、本方針の実践を通じてステークホルダーの皆様と協働し、人権が尊重される持続可能な社会を協創します。

1.人権に対する基本的な考え方
株式会社フリジポートは、人権について規定した以下等の国際行動規範を支持し、尊重します。

「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」)
「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」および、賃金や労働時間など労働者の人権に関する諸条約
「OECD多国籍企業行動指針」
「先住民族の権利に関する国際連合宣言」
「児童の権利に関する条約」
また、国連グローバル・コンパクト署名企業としてグローバル・コンパクト10原則を支持し尊重しています。
本方針は、株式会社フリジポートがステークホルダーに対する人権尊重の責任を果たすための、人権に関する最上位の方針であり、経営理念 ならびに関連する社内方針・規則等に基づく人権尊重の取り組みを約束するものです。

2.適用範囲
本方針は、株式会社フリジポートのすべての役員と従業員に適用します。また、株式会社フリジポートの事業、製品、サービスに関係するすべての取引関係者に対しても、本方針の理解・遵守を求めます。

3.人権尊重の責任
株式会社フリジポートは、自らの事業活動において直接または間接的に人権への負の影響を及ぼす可能性があることを理解しています。我々は、自らの事業活動から影響を受けるすべての人の人権を侵害しないことと、自らの事業活動において人権への負の影響を引き起こした場合、あるいは助長したことが明らかになった場合には、是正に向けた適切な対応をとることにより人権尊重の責任を果たします。
株式会社フリジポートは、その製品やサービスが人権侵害に加担するような使用を一切意図していません。取引関係者等による人権への負の影響が、株式会社フリジポートの事業、製品、サービスに関連していることが疑われる場合には、取引関係者等に対しても人権を尊重し侵害しないよう求めます。

4.人権デュー・デリジェンス
株式会社フリジポートは「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、株式会社フリジポートがステークホルダーに与える人権への負の影響を特定し、その防止および軽減に努めます。

5.対話・協議
株式会社フリジポートは本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識および知見を活用するとともに、もっとも脆弱な立場にある人々を含めたステークホルダーとの対話と協議を誠実に行います。

6.教育・研修
株式会社フリジポートは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ効果的に実行されるよう、役員、従業員をはじめ、必要に応じて取引関係者に対して適切な教育・研修を行います。

7.救済
株式会社フリジポートの事業活動が人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、あるいは取引関係者を通じた関与が明らかになった場合または関与が疑われる場合には、国際行動規範に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
また、人権侵害の未然防止と人権侵害を受けた方が救済へアクセスする機能を有する、内部通報制度を含めた苦情処理メカニズムを適切に運用します。

8.人権尊重の推進および監督の体制
本方針の実行については本社業務部が推進組織となり、取締役会が監督の責任を担います。

9.情報開示
株式会社フリジポートは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果をウェブサイト等で開示します。

10.適用法令
株式会社フリジポートは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

本方針は、2023年6月28日の株式会社フリジポート取締役会の承認を得ております。

2023年6月29日
株式会社フリジポート
代表取締役社長
藤原 輝夫

株式会社フリジポートが人権方針に基づき取り組む人権課題を以下に示します。

  • 差別・ハラスメントの排除
    個人の基本的人権を尊重し、その人種、国籍、民族、信条、出身地、政治的見解、肌の色、言語、宗教、思想、性別、年齢、障がい、性自認、性的指向、財産、雇用形態などによるあらゆる差別およびハラスメントを排除します。
  • 個人情報およびプライバシーの保護
  • すべての企業活動における強制労働、児童労働の禁止
  • 労働安全衛生への配慮
    心身ともに健康で、安全衛生上のリスクから保護され安心して働くことができる職場環境をつくります。
  • 最低賃金の確保と適正な労働時間の管理
  • 労働者の結社の自由、団体交渉権の尊重
  • 安全な製品・サービスの提供
  • ダイバーシティ&インクルージョン
    多様な個性を持つすべての人が互いの考え方や立場などを尊重しあい、挑戦や成長を通じてその持てる能力を十分に発揮できる働きがいのある活き活きとした企業文化・組織風土の実現に努めます。

以上